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はかりの定期検査を実施します

 計量器(はかり)については、計量法に基づき適正な計量を確保する目的で定期検査を受けることが義務づけられています。したがいまして、商店・事業所(学校・病院・幼稚園・保育園等を含む)で取引や証明に使用している計量器は、すべて検査の対象となります。
 つきましては、定期検査を実施する前に、はかりの使用状況について把握する必要がありますので、こちらのページからインターネットで事前調査の回答をお願いします。
 なお、検査対象のはかりを使用されている場合は、後日、検査の実施通知を送付いたします。

−このページに関するお問合せ−
産業観光課 商工労政担当
電話:048-594-5530(直通)