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セーフティネット保証制度
(中小企業信用保険法第2条第4項に規定する認定書発行)

 中小企業庁では、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に保証限度額の別枠化等を行う制度(セーフティネット保証制度)をおこなっています。
 セーフティネット保証制度および緊急保証制度の内容については中小企業庁へ(外部サイトへリンク)

 市内に所在する事業所がこの制度を受けるために必要な認定書は、産業観光課で発行しています。
 ※(1)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
 ※(2)この認定を受けた後、本認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

提出書類一覧

共通 □ 登記事項証明書(写し)
□ 前期申告書(写し)
□ 許可が必要な業種は許可証(写し)
□ 委任状(本人以外が申請の場合)
種類 認定要件 必要書類
5号 (イ) 直近3か月の平均売上高等が前年同期に比べ5%以上減少していること
(平成23年4月1日から平成24年9月30日までに認定申請を行う場合)
□ 認定申請書2通
□ 売上高等一覧表
□ 最近3か月の試算表(売上高か販売数量が確認できる資料)
□ 前年同期の試算表(売上高か販売数量が確認できる資料)
  (ロ) 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず製品等価格が転嫁できていないこと □ 認定申請書2通
□ 売上高・原油等仕入価格等一覧表
□ 最近3か月間の原油等の平均購入金額が確認できる資料
□ 最近3か月の売上・原材料費、製品原価が確認できる資料
□ 前年同期3か月の売上・原材料費、製品原価が確認できる資料
  (ハ) 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ20%以上減少することが見込まれること □ 認定申請書2通
□ 利益・売上高等一覧表
□ 該当する月の試算表(売上高か販売数量が確認できる資料)
□ 前年同期の試算表(売上高か販売数量が確認できる資料)
   (ニ)  円高の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少することが見込まれること □ 認定申請書2通
□ 売上高等一覧表
□ 理由書
□ 該当する月の試算表(売上高か販売数量が確認できる資料)
□ 前年同期の試算表(売上高か販売数量が確認できる資料)

 

−このページに関するお問合せ−
産業観光課 商工労政担当
電話:048-594-5530(直通)