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平成23年度の個人市民税を10%減税します

 市では、これまで事務事業の見直しや指定管理者制度の導入など、市民の皆さんのご理解をいただきながら、行政改革を進めてきました。 
 この行政改革等の成果を還元し、厳しい経済情勢の中で皆さんの税負担を軽減するため、市独自で平成23年度の個人市民税の10%減税を実施します。
 この減税を実施するため、北本市税条例の一部改正と北本市減税基金設置条例を第3回北本市議会定例会に提案し可決されましたので、10月1日付で公布しました。
 これにより、減税による市税の減収に備えて平成21年度の決算剰余金(実質収支額8億2,804万4,152円)の一部を減税基金に積み立て(積立額は3億7,000万円)、平成23年度の事業費に充てます。

減税の方法

 個人市民税のうち均等割3,000円を2,700円に、所得割の税率6%を5.4%に軽減します。ただし、市民税と併せて納めていただく県民税はこれまでどおり、均等割1,000円、所得割の税率4%です。

区分 減税前
(標準税率)
減税後
(市独自の税率)
※平成23年度のみ
市民税 均等割 3,000円 2,700円
所得割 6% 5.4%
県民税 均等割 1,000円
所得割 4%

※株式等の譲渡所得など分離課税に係る所得割は減税の対象となりません。

対象となる人

 平成23年1月1日現在、北本市に住所がある人のうち、平成22年中(1月から12月まで)の収入により平成23年度の個人市民税が課税される人が対象となります。

モデルケースによる減税額の試算

給与所得世帯

40歳の給与のみの所得者で収入がない配偶者(40歳)と小学生の子ども2人を扶養している4人家族の場合
 所得控除額:基礎控除(33万円)、配偶者控除(33万円)、一般扶養控除(33万円×2人)
         社会保険料控除(給与収入金額の10%と仮定)

給与収入金額 課税標準額
(目安)
減税前税額@ 減税後税額A 軽減される額
@−A
均等割3,000円
所得割  6.0%
均等割2,700円
所得割  5.4%
210万円未満 ― ※1 0円 0円 0円
271.6万円未満 ― ※2 3,000円 2,700円 300円
400万円 94万円 59,400円 53,400円 6,000円
600万円 234万円 143,400円 129,000円 14,400円
800万円 388万円 235,800円 212,200円 23,600円
1000万円 548万円 331,800円 298,600円 33,200円

※1 均等割の非課税限度額により課税されません。
※2 所得割の非課税限度額により均等割のみ課税されます。
※課税標準額とは、所得金額(給与収入金額から給与所得控除額を引いた額)から、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除額を引いた金額です。また、調整控除は考慮しないこととしました。

年金所得世帯

66歳の年金のみの所得者で収入がない配偶者(63歳)を扶養している2人家族の場合
 所得控除額:基礎控除(33万円)、配偶者控除(33万円)
          社会保険料控除(年金収入金額の7.5%と仮定)

年金収入金額 課税標準額
(目安)
減税前税額@ 減税後税額A 軽減される額
@−A
均等割3,000円
所得割  6.0%
均等割2,700円
所得割  5.4%
192.8万円以下 ― ※1 0円 0円 0円
222万円以下 ― ※2 3,000円 2,700円 300円
300万円 91.5万円 57,900円 52,100円 5,800円
400万円 166.5万円 102,900円 92,600円 10,300円

※1 均等割の非課税限度額により課税されません。
※2 所得割の非課税限度額により均等割のみ課税されます。
※課税標準額とは、所得金額(年金収入金額から公的年金等控除額を引いた額)から、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除額を引いた金額です。また、調整控除は考慮しないこととしました。

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税務課 市民税担当
電話:048-594-5518(直通)