固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)または土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地および家屋です。
固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税・都市計画税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行わ れ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。決定された価格や課税標準額 は、固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。
| 課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。 |
|---|---|
| 免税点 | 北本市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が課税されない土地・家屋については、都市計画税も課税されません。 土地・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 |
| 税率 | 固定資産税…1.4% 都市計画税…0.2% |
納税通知書によって、納税義務者に税額が通知されます。また、納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
| 第1期納期限 | 毎年5月31日 | 年税額が3,900円以下の場合は、第1期に全額を納めていただくことになります。 また、納期限の日が土・日曜日及び祝日に当たる場合は、翌開庁日が納期限日になります。 |
|---|---|---|
| 第2期納期限 | 毎年7月31日 | |
| 第3期納期限 | 毎年12月25日 | |
| 第4期納期限 | 毎年2月末日 |
市税の納付は便利な口座振替をお勧めします。
また、コンビニでも納付できます。
詳しくは市税等の納付をご覧ください。
新築住宅について、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
| 対象家屋 | 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。 | |
|---|---|---|
| 平成19年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 | |
| 減額対象床面積 | 一戸当たり120平方メートル相当分。ただし、減額対象となるのは住居として用いられている部分のみであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。 | |
| 減額期間 | ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・・・新築後3年度分 イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分 |
|
◎分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
北本市長または埼玉県知事の認定を受けて新築された長期優良住宅について、一定期間の固定資産税額が2分の1に軽減されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
| 対象家屋 | 平成21年6月4日〜平成26年3月31日までの間に新築された住宅で、床面積50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅 |
|---|---|
| 減額対象床面積 | 一戸あたり120平方メートル相当分 |
| 減額期間 | ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・新築後5年度分 イ 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年度分 |
| 申請手続 | 1 申告書(PDF/62.8KB) 2 長期優良住宅認定通知書またはその写し 1の申告書に2の書類を添付し、新築した翌年の1月31日までに税務課固定資産税担当に提出してください。 |
住宅の耐震改修を行った家屋について、一定期間の固定資産税額が2分の1に軽減されます。適用の対象となる住宅は、次のとおりです。
| 対象家屋 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、改修工事費が30万円以上の住宅 |
|---|---|
| 減額対象 床面積 |
一戸当たり120平方メートル相当分 |
| 減額期間 | 平成22年1月1日から24年12月31日までに改修した場合…2年間 平成25年1月1日から27年12月31日までに改修した場合…1年間 |
| 申請手続 | 1 申告書(PDF/62KB) 2 以下のア、イどちらかの証明書 ア 耐震改修工事証明書(地方税法施行附則第7条第6項の規定に基づく証明書) ・証明書の発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関 (ただし、建築士が発行する場合は建築士免許の写しが必要)。 イ 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、2、3であるものに限ります) ・証明書の発行機関・・・登録住宅性能評価機関 3 耐震改修に要した経費が一戸当たり30万円以上であることが確認できる書類(領収書等) 4 2が耐震改修工事証明書の場合は、上部構造評点が「1.0」以上であることが 確認できる書類(確認のみで返却します) 5 工事箇所の写真 1申告書に2以下の書類を添付し、改修後3カ月以内に税務課固定資産税担当に提出してください。 |
◎証明書の発行主体は、建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関です。
◎なお、一定の区域内において既存住宅の耐震改修をした場合、所得税の額から特別控除が受けられます。
平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修を行った住宅について、改修した翌年度に限り、固定資産税額の3分の1相当分が減額されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
| 対象家屋 | 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、次のいずれかの人が居住する既存の住宅(ただし、賃貸住宅は除きます) 1 65歳以上の人 2 要介護認定、または要支援認定を受けている人 3 障害のある人 |
|---|---|
| 対象工事 | 次の工事で、補助金等(注)を除く自己負担が30万円以上のもの 1 廊下の拡幅 2 階段のこう配の緩和 3 浴室の改良 4 トイレの改良 5 手すりの取付け 6 床の段差の解消 7 引き戸への取替え 8 床表面の滑り止め化 |
| 減額対象 床面積 |
一戸当たり100平方メートル相当分 |
| 申請手続 | 1 申告書(PDF/70KB) 2 ア 65歳以上の人・・・住民票の写し イ 要介護認定、または要支援認定を受けている人・・・介護保険の被保険者証の写し ウ 障害のある人・・・身体障害者手帳等証明する書類の写し 3 バリアフリー改修に要した経費が補助金等を除く自己負担額が30万円以上であることが確認できる書類(領収書等) 4 工事施工明細書や写真等工事内容を確認できる書類 1申告書に2以下の書類を添付し、改修後3カ月以内に税務課固定資産税担当に提出してください。 ◎補助金等を受けた場合は支給決定通知書または交付決定通知書の写しを添付すれば3、4の書類は必要ありません。 |
(注)補助金等とは、次のものが考えられます。
・介護保険法に基づく住宅改修費の給付金
・障害者自立支援法に基づく住宅改修費の給付金
・北本市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱に基づく補助金
平成25年3月31日までの間に一定の省エネ改修を行った住宅について、改修した翌年度に限り、固定資産税額の3分の1相当分が減額されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
| 対象家屋 | 平成20年1月1日以前から所在する住宅(ただし、賃貸住宅は除きます) |
|---|---|
| 対象工事 | 次の工事で、費用が30万円以上のもの 1 窓の改修工事(二重ガラス化、複層ガラス化など) 2 窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事 |
| 減額対象 床面積 |
一戸当たり120平方メートル相当分 |
| 申請手続 | 1 申告書(PDF/63KB) 2 熱損失防止改修工事証明書 ・証明書の発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関 (ただし、建築士が発行する場合は建築士免許の写しが必要) 3 省エネ改修に要した経費が一戸当たり30万円以上であることが確認できる書類(領収書等) 4 工事箇所の写真 1申告書に2以下の書類を添付し、改修後3カ月以内に税務課固定資産税担当に提出してください。 |
◎省エネ改修に伴う減額措置は、バリアフリー改修に伴う減額措置と同時に適用できます。
固定資産税・都市計画税の内容については、お気軽に市役所の税務課固定資産税担当までお問い合わせください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに、固定資産評価審査委員会に、審査の申し出をすることができます。
なお、審査の決定に対し不服がある場合には、地方税法第434条第2項の規定により、固定資産評価審査委員会の審査決定に対してのみ、取り消しの訴えを提起することができます。
納税通知書の内容については、市役所の税務課固定資産税担当にお問い合わせください。
また、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して60日以内に、市長に対して異議の申立てをすることができます。
処分の取り消しの訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります)起訴することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、1.異議申立てがあった日か
ら3カ月を経過しても決定がないとき、2.処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他決定
を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。
市外に転出される場合は、市役所の税務課固定資産税担当にご連絡ください。
固定資産税の納税義務者が市外に転出する場合は、北本市内に住所を有する人のうちから納税管理人を定め、納税管理人承認申請書を市長に提出する必要があり
ます。ただし、税の徴収の確保に支障がない場合(口座振替など)について市長に申請書を提出してその認定を受けた場合は、納税管理人を定める必要はありま
せん。
賦課期日(1月1日)において、死亡した人の名義の物件がある場合には、次の手続きをお願いします。
| 相続の話し合いが済んでいる場合 | 相続人を「遺産分割協議書」等により確認します。 |
|---|---|
| 相続の話し合いが済んでいない場合 | 「相続人に関する代表者届出書」を提出してください。 |
なお、遺産分割協議書から未登記家屋が漏れている場合については、「未登記家屋に関する申立書」の提出が必要となる場合があります。
また、納税義務者が死亡した場合で相続が済んでいない場合は、民法第898条の規定により相続財産は相続人全員の共有物となり、地方税法第10条の2の規定に基づき相続人全員が連帯して、納税することになります。
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 地価が下がっているのに土地の税額が高くなっています。どうしてでしょうか。 | 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があることは、公平性の観点から問題があります。そのため、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税
標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考えとした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度の評価替え以降もこれを促進する措置が講じられ
ます。 具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げあるいは据え置く一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。このようなことから、税額が高くなる場合は、地価が上昇しているときを除けば、負担水準が低い土地に限られます。 |
| 今年度から家屋の税額が急に高くなっています。どうしてでしょうか。 | 新築住宅に対する固定資産の軽減措置が終了した可能性があります。 ◎1−5新築住宅に対する軽減措置をご覧ください。 |
| 今年の6月に土地を売ってしまいましたが、その後の税金はどうすればよいでしょうか。 | 今年度の固定資産税はあなたに課税されます。地方税法の規定により賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することとなっているからです。 |
| 住宅敷地となっている土地は、固定資産税が軽減されているようですが、どのように軽減されるのでしょうか。 | 住宅用地は、税負担を特に軽減する必要があることから軽減措置が設けられています。専用住宅や併用住宅の敷地は、その全部または一部が住宅用地(ただし家屋の床面積の10倍まで)となります。 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)の場合 200平方メートル分=小規模住宅用地で、課税標準額は価格の6分の1 100平方メートル分=その他の住宅用地で、課税標準額は価格の3分の1 |
| このたび家屋を取り壊しました。今まで固定資産税が課税されていましたが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。 | 取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記の申請をしてください。 また、登記されていない場合は、市役所の税務課固定資産税担当へ取り壊した旨をご連絡ください。 |
| 期間 | 4月2日から最初の納期限まで (ただし土・日曜日、祝日は除く) |
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|---|---|---|
| 時間 | 午前8時30分から午後5時15分 | |
| ところ | 税務課固定資産税担当 | |
| ご覧になれる人 | 納税者等、納税管理人、納税者から委任された人 | |
| 申請に必要なもの | 納税者等または納税管理人 | 納税者から委任された人 |
| ・納税通知書 ・運転免許証等 |
・委任状か代理人選任届 ・委任を受けた人の運転免許証等 |
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| 手数料 | 無料 | |
| 時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分 ※翌年度分は4月2日から | ||
|---|---|---|---|
| ところ | 税務課固定資産税担当 | ||
| ご覧に なれる人 |
納税義務者等、納税管理人、納税義務者から委任された人、 借地人、借家人 |
||
| 申請に 必要なもの |
納税義務者等 または納税管理人 |
納税義務者から 委任された人 |
借地人、借家人 |
| ・運転免許証等 | ・委任状か代理人選任届 ・委任を受けた人の運転免許証等 |
・賃貸借契約書等 ・運転免許証等 |
|
| 閲覧方法 | ・名寄帳の交付による | ・固定資産課税台帳記載事項の交付による | |
| 手数料 | 閲覧1件(固定資産課税台帳は1納税義務者をもって1件とします)につき、次の手数料がかかります。 | ||
| ・150円 ◎ただし縦覧期間中の4月2日から5月31日は無料です。(コピーは1枚につき10円) |
・150円 | ||
| 時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分 ※翌年度分は4月2日から |
|---|---|
| 交付が受けられる人 | 納税義務者、納税管理人、納税義務者から委任された人、 借地人、借家人 |
| 申請に必要なもの | 3−2固定資産課税台帳の閲覧と同じ |
| 手数料 | 150円 (土地・家屋ごとに3筆・3棟までを1件とし、1筆・1棟増すごとに30円を加える。) |
住宅用家屋証明は、住宅を新築または取得して、自己の住宅の用に供する場合に、その保存登記等に係る登録免許税(国税)について、一定の要件を満たすものであれば軽減を受けられる証明です。
| 共通要件 | ・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 ・床面積が50平方メートル以上であること。 ・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。 ・区分建物については建築基準法上の耐火・準耐火建築物または低層集合住宅であること。 |
|---|---|
| 個別の要件 | 新築されたもの(注文住宅等) 1 建築後1年以内の家屋であること。 建築後使用されたことのないもの(建売住宅等) 1 取得後1年以内の家屋であること。 2 取得原因が売買または競落によるもの。 建築後使用されたことのあるもの 1 取得後1年以内の家屋であること。 2 取得原因が売買または競落であること。 3 家屋の建築後年数が、20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)であること。※ただし、建築後使用されたことのあるもので建築年数が20年(25年)を超える家屋についても、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを添付すれば証明を受けることができます。 |
| 必要書類 | 新築されたもの 1 登記完了証及び表示登記申請書の受理書もしくは家屋の登記事項全部証明書 2 住民票(未入居の場合は、申立書が必要です。) 3 建築確認済証 4 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書(写) 建築後使用されたことのないもの 1 登記完了証及び表示登記申請書の受理書もしくは家屋の登記事項全部証明書 2 住民票(未入居の場合は、申立書が必要です。) 3 建築確認済通知書 4 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競落の場合、代金納付期限通知書) 5 家屋未使用証明書 6 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書(写) 建築後使用されたことのあるもの 1 登記事項全部証明書 2 住民票(未入居の場合は申立書が必要です。) 3 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競落の場合、代金納付期限通知書) 4 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書(写) |
| 申請手続 | 住宅用家屋証明申請書を必要書類と共に税務課固定資産税担当へ提出してください。 |
| 手数料 | 1件1,300円 |
| 時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | どなたでも閲覧できます。 |
| 申請方法 | 受付簿に閲覧する人の住所・氏名を記入していただきます。 |
| 手数料 | 無料 |
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されます。
これまで、非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取り扱いとされていましたが、平成24年度から「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになりました。
つきましては、現在、非木造の冷蔵倉庫用家屋を所有されている人は、税務課固定資産税担当までご連絡ください。 また、対象となる倉庫は、事前に現況調査が必要となりますので、早めのご連絡と調査のご協力をお願いします。
なお、倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合については、このたびの改正による変更はありませんので、ご連絡の必要はございません。
冷蔵倉庫に関するQ&A(PDF/92KB)
−このページに関するお問合せ−
税務課 固定資産税担当
電話:048-594-5519(直通)