東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、被災地域の納税者に対して、北本市税条例第18条の2第1項の規程に基づき、市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(不服申し立てに関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を延長しました。
次の地域に住所または主たる事務所を有する納税者:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
平成23年3月11日以降に到来する申告、申請、納付等
・青森県、茨城県に住所または主たる事務所等を有する納税者については、平成23年7月29日。
・岩手県、宮城県、福島県のうち、北本市告示第175号の指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税者については、平成23年9月30日。
・岩手県、宮城県のうち、北本市告示第209号の指定地域に住所または主たる事務所等を有する納税者については、平成23年12月15日。
・北本市告示第175号および第209号で指定しなかった宮城県、福島県の市町村については、今後の被災地等の状況により、別途定めます。
納付等の期限を延長したことに伴い、指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に住所または主たる事務所等を有する人については、納税通知書を一時保留していましたが、延長期限が定まった地域の納税者については、期限に合わせて納税通知書を送付させていただきます。
北本市告示第87号(461KB)
北本市告示第123号(274KB)
北本市告示第175号(310KB)
北本市告示第209号(523KB)
−このページに関するお問合せ−
税務課 市民税担当
電話:048-594-5518(直通)