東日本大震災により被害を受けた人は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例がありますので、最寄の税務署にお問い合わせください。 ◆問合せ 上尾税務署(電話048-770-1800)・税務課市民税担当(直通048-594-5518)
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