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下水道使用料金改定のお知らせ

平成21年4月の下水道使用分から下水道使用料金が変わります

 公共下水道は、私たちの生活環境を守り、快適な生活を営んでいくとともに、美しい自然を取り戻すために大きな役割を果たす施設です。
 市の公共下水道は分流式下水道を採用しており、汚水管整備を昭和49年から着手し、昭和56年から使用を開始しました。
 下水道使用料金につきましては、平成16年10月の改定以来据え置いてきたところですが、平成21年4月の下水道使用分から下水道使用料金を改定することになりました。今後も事業の効率化、経費の節減を図り、下水道事業の健全な運営に努めてまいりますので、皆さんのご理解をお願いします。

使用料金改定の理由

 下水道事業は、雨水公費、汚水私費という経費負担の原則があり、汚水処理費にかかる維持管理費と借入金の返済金額を、使用料金で賄うことになっています。
 市の汚水処理経費については、平成19年度の決算で維持管理費3億4,605万5千円、借入金の返済金額9億1,697万2千円の合計12億6,302万7千円です。このうち、使用料金で賄っているのは4億3,626万7千円(約34.5%)となっており、不足している8億2,676万円を一般会計繰入金(市税)や借入金の返済に充てる新たな借入金で補っている状況です。
 こうしたことから、市では、これまでも経営改善に向けてさまざまな取り組みを実施してきましたが、将来にわたり持続可能な下水道の経営のために使用料金を改定することにしたものです。なお、改定する使用料金や使用水量区分につきましては、昨今の厳しい社会経済情勢や水需用の変化を考慮し、必要最小限なものとしています。

新料金適用時期

平成21年4月の下水道使用分から、新料金(改定率28.6%:20立方メートル/月)を適用します。

下水道使用料金の算定方法

 上水道の使用水量に応じ、下水道使用料金算定基準(1か月あたり)(36.7KB)で算定した額に1.05(消費税)を乗じて計算した額が、下水道使用料金になります。

【計算例】

2か月で51立方メートル使用した場合の下水道使用料金は、51立方メートルを一月ごとに分けます。
 51立方メートル÷2か月=25.5立方メートル
 ※端数は一方の月に繰り上げます。
 1月目・・26立方メートル  2月目・・25立方メートル

1月目の使用料金(26立方メートル)

8立方メートルまで・・・600円
9〜20立方メートル・・・12立方メートル×100円=1,200円
21〜26立方メートル・・・6立方メートル×105円=630円
(600円+1,200円+630円)×1.05=2,551円

2月目の使用料金(25立方メートル)

 8立方メートルまで・・・600円
 9〜20立方メートル・・・12立方メートル×100円=1,200円
 21〜25立方メートル・・・5立方メートル×105円=525円
 (600円+1,200円+525円)×1.05=2,441円

1・2月目を合せて
2,551円+2,441円= 4,992円 となります。

下水道使用料金早見表(2か月あたり 消費税5%含む)(38.7KB)を参照してください。

井戸水を利用している場合

 下水道使用料金は、上水道の使用量をもとに算定しますが、生活水の一部、または生活水のすべてを井戸水で賄い、公共下水道に排水している場合につきましては、世帯人数に応じた「認定水量」という方法により使用料金を算定します。世帯の人数等に移動があった場合、または井戸水の利用を中止した場合は、変更届出書を市下水道課へ提出してください。

※変更届出書については、こちらをクリック(13KB)してください。

下水道認定水量表
使用人数 1か月あたりの下水道の水量
1人 8立方メートル
2人 16立方メートル
3人 24立方メートル
4人 32立方メートル
5人以上 4人を超える1人につき4立方メートルを32立方メートルに加算

その他

 下水道使用料金は、2か月に一度水道料金と合せて、桶川北本水道企業団が請求・徴収します。

−このページに関するお問合せ−
下水道課 業務担当
電話:048-594-5555(直通)