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北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

 この条例は、都市計画決定がされた地区における地区計画の効果をより確実なものとするため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき制定されました。
 なお、内容は地区計画区域内の建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面位置の制限、建築物の高さの制限を設け、それらの制限に違反した場合は罰則が適用されます。
 対象となる地区は、旧暫定逆線引き地区の市街化区域への編入に合わせて地区の良好な住環境の維持、保全の実現及び乱開発を抑制することを目的として、平成22年2月5日に地区計画決定された以下の地区です。

1 緑一丁目・本町四丁目地区
2 台原・西後「北部」地区
3 台原・西後「南部」地区
4 下原・東原地区
5 二ツ家一丁目・二丁目地区
6 中丸六丁目・二ツ家二丁目地区

※地区計画地区内に建築物を新築、増築、改築、大規模な模様替え等する場合は、建築確認申請の前に都市計画法の定める届出が必要ですので北本市都市計画課へお問い合わせください。
地区計画の内容や地区計画の届出について

 条例施行後に対象地区内に建築物を新築、増築、改築、大規模な模様替え等する場合は、確認申請時に、この条例で規定されている事項が審査の対象となります。

北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(PDF/104KB)
北本市建築基準法施行細則

−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)