都市計画法第53条許可
建築の許可
都市計画施設(道路・公園施設等)の区域または市街地開発事業(区画整理等)の施行区域に建築物を建てる場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。建物を立てる際には、確認をお願いします。
許可の基準
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるもの。
- 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可の申請
必要書類
- 申請にあたっては、以下の書類を提出してください。
- 申請にあたっては正本・副本の各1部が必要です。ただし、申請地が都市計画道路のうち国道や県道もしくは環状線(鴻巣市決定)にかかる際は、正本1部、副本2部を提出してください。
- 許可申請書
- 建築物の配置図(縮尺1/500以上・原則実測図)※都市計画道路ラインを記入してください。
- 建築物の断面図(縮尺1/200以上・2面以上)
- 位置図(都市計画図に記入・写し可)
- 建築物の平面図(各階の間取りを記載)
- 委任状(代理人が行う場合)
関連ファイル
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