後期高齢者医療保険料 所得割額の求め方
賦課のもととなる所得 × 7.96%
賦課のもととなる所得とは、前年中(1月〜12月)の総所得金額等から基礎控除額33万円を引いた額となります。
収入が年金のみの方の場合、賦課のもととなる所得は、前年中(1月〜12月)の年金収入額から公的年金控除額(年金の収入額によって控除額が変わります。詳しくは下表をご参照ください)を引き、さらに基礎控除額33万円を引いた額となります。
公的年金の収入金額(A) | 公的年金控除額(B) | 公的年金所得控除後の金額 |
---|---|---|
330万円未満 | 120万円 | 「A-B」で求めた金額 |
330万円以上410万円未満 | A×25%+37万5千円 | 「A-B」で求めた金額 |
410万円以上770万円未満 | A×15%+78万5千円 | 「A-B」で求めた金額 |
770万円以上 | A×5%+155万5千円 | 「A-B」で求めた金額 |
例1)
前年中の公的年金の収入金額(A)が300万円の方の賦課のもととなる所得及び所得割額
公的年金の収入金額(A) | 公的年金控除額(B) | 基礎控除額(C) | 賦課の基となる所得 (A-B-C) |
---|---|---|---|
300万円 | 120万円 | 33万円 | 147万円 |
所得割額 147万円(賦課のもととなる所得)×7.96%=117,000円
例2)
前年中の公的年金の収入金額(A)が360万円の方の賦課のもととなる所得及び所得割額
公的年金の収入金額(A) | 公的年金控除額(B) | 基礎控除額(C) | 賦課の基となる所得 (A-B-C) |
---|---|---|---|
360万円 | 360万円×25%+ 37万5千円=127万5千円 |
33万円 | 199万5千円 |
所得割額 199万5千円(賦課のもととなる所得)×7.96%=158,800円