焼却灰(燃えがら等)は処分できますか? 答え 廃棄物の焼却は一部の例外(稲わら焼き等)を除いて禁止されております。 薪ストーブやバーベキューで生じた焼却灰(燃えがら等)については、なるべく自家処理(庭に撒く、埋める)等での処分をお願いしております。自家処理での処分が困難な場合は一般廃棄物(収集・運搬)許可業者に処理を依頼してください。 環境課廃棄物・リサイクル担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5553ファックス:048-592-5997