北本市創業支援事業計画について
北本市の創業支援事業計画が国の認定を受けました
北本市は、産業競争力強化法に基づく「北本市創業支援事業計画」を策定し、平成28年12月26日に、経済産業大臣・総務大臣の認定を受けました。
北本市役所による「ワンストップ相談窓口」、北本市商工会及び創業・ベンチャー支援埼玉による「個別相談窓口」を実施し、三者が連携することで北本市内での創業を希望する方、創業後間もない方を支援していきます。
ワンストップ相談窓口、個別相談窓口の具体的な実施内容については下記リンクをご覧ください。
北本市内の創業を希望する人に対して、様々な支援や制度を適切に紹介することを目的にパンフレットを作成しました。創業に興味がある、創業を希望している人が「創業に向けて何をする必要があるのか」「今の自分はどんな支援を受けられるのか(受けると良いのか)」を確認するための指針としてお使いいただければ幸いです。
特定創業支援事業について
商工会による「個別相談」は、「北本市創業支援事業計画」において、「特定創業支援事業」として定められており、1か月以上の期間にわたって4回以上の相談を受けた人は、市が発行する証明書を受けることで、次の支援が受けられます。
(1)会社設立時の登録免許税の軽減処置
創業を行おうとする方、創業後5年未満の方が、北本市内で会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。内容は以下のとおりです。
a)株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
b)合名会社又は合資会社を設立する場合、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
(2)信用保証協会の創業関連保証の特例
融資を受ける際の無担保・第三者保証人なしの「創業関連保証」の枠が1,000万円から1,500万円まで拡大されます。また、特例の利用が創業2か月前から事業開始6か月前に拡大して可能になります。
(3)日本政策金融公庫の融資制度「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
「新創業融資制度」の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有すること)が充足したものとして同制度を利用することができます。
特定創業支援事業を受けたことについての証明書の交付
特定創業支援事業を受けたことについての証明書の交付を受けたい方は、下記の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を北本市産業観光課へ提出してください(申請書は、証明書が必要な枚数と同数を提出してください)。申請を受けてから交付まで1週間ほどかかります。
※特定創業支援事業を受けてから1年以内に申請してください。
※なお、こちらの証明書は、特定創業支援事業を受けたことを証明するものであり、上記(1)~(3)の支援を受けることを保証するものではありません。支援ごとに審査や要件が別途設けられている場合があります。
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(WORD:23.1KB)
関連リンク
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