離婚届を提出する場合、未成年の子の親権はどうすればよいですか。 答え 離婚届の「未成年の子の氏名欄」に氏名を記載することで、同時に父母いずかに親権を定めることができます。 市民課戸籍担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5527ファックス:048-592-5997