裁判により離婚した場合の届出の手続きを教えてください。 答え 裁判確定または調停等成立の日から10日以内に提出してください。 この場合、通常の離婚の届出の書類のほか、裁判所で発行された書類(調停の謄本または判決の謄本と確定証明書)を添付してください。 市民課戸籍担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5527ファックス:048-592-5997